司法書士の仕事とは

一生の間で一度も司法書士を利用しない人はたくさんいますが、身近なものを一部ご紹介します。


不動産登記手続き


家を建てたとき
司法書士はその建物の所有権の登記手続きをします。
建物の所有権の登記は必ずしなけれならないわけではありませんが、住宅ローンを組む時などは、抵当権の登記が必要になるので所有権保存という登記をします。
金融機関から融資を受けない場合はすぐに所有権保存の登記をしなくても特に問題ありません。
後に、その建物を売ったり、贈与したりするときには、所有権の登記が必要になります。


住宅ローンを組んだ時
司法書士は、不動産を担保にして、金融機関が融資をしていることを公示するための抵当権設定の登記手続きをします。


住宅ローンを返済したとき
司法書士は、不動産に設定されていた抵当権の登記を抹消する手続きをします。


親が死んだとき
司法書士は、親の名義になっていた不動産を相続人の名義に変更する手続きをします。
また、不動産以外の預貯金などについても、相続人間の話し合いの結果を遺産分割協議書という書面にし、相続人名義に変更できるようにします。


不動産を売ったとき
司法書士は、売主名義の不動産を買主名義に変更する登記手続きをします。


不動産を子供に贈与したとき
司法書士は、親名義の不動産を子供名義に変更する登記手続きをします。
不動産の価値によっては、高額の贈与税が発生することもあります。
相続税対策のときなど、税理士の先生と相談し、複数年に分けて贈与することの提案や、預貯金贈与の提案など、ご自身では気づきにくいようなことも一緒に考えます。
税理士の先生の専門分野については、税理士の先生をご紹介させていただきます。


もちろん、当事者ご自身で登記手続きをすることはできます。
しかし、相手方があることなので、取引の安全のために、司法書士が代理して手続きをすることが多いです。


会社の手続き


会社を設立するとき
司法書士は、会社の設立の登記手続きをします。
また、設立登記手続きに必要な、定款を作成し、公証人に認証してもらう手続きをします。


会社の役員の任期が終わったとき
司法書士は、その役員が継続して役員として残る場合、役員をやめる場合、それぞれの登記手続きをします。


会社の役員が死亡した場合
司法書士は、死亡した役員の登記手続きをします。
また、死亡した役員の後任者がいる場合、その役員の就任の登記手続きをします。
会社によっては、必ず後任者が必要であったり、後任者を定めず現役員だけで経営を続けていけるなど、法律で複雑に定められています。
司法書士は、会社の方針を聴き取り、法律に則り手続きをします。


会社の本店を引っ越した時
司法書士は、会社の本店移転の登記手続きをします。
会社の本店を管轄する法務局が定めらているので、管轄法務局が変わる場合は新旧両方の本店を管轄する法務局に手続きをします。
その会社に支店があれば、支店で手続きが必要になることもあります。


会社を閉めるとき
司法書士は、会社の解散登記手続きし、その後会社の残余財産がゼロになれば、清算結了登記手続きをします。


もちろんすべての手続きは、会社の代表者自身ですることもできます。しかし、会社法、商業登記法などさまざまな法律があり、複雑であるため、専門家に依頼することをおすすめします。




後見手続き


判断能力が減退してしまい、自分の判断で社会生活を送ることができない場合など、法廷代理人として、後見人制度を利用することができます。 後見人は家庭裁判所が選任しますが、その申立ての手続きを司法書士は、お手伝いいたします。

また、司法書士を後見人候補者として申立てをし、家庭裁判所で選任されれば、後見人として、判断能力がなくなってしまった人の代わりに、社会で必要な様々な手続きをいたします。

契約社会では、本人以外の人が本人の代わりに契約することはできません。そして判断能力が減退してしまっている人を狙った犯罪も多発しています。後見制度を利用すれば、契約はすべて後見人がするので、本人がした契約は無効で、取り消すことができます。

親族の財産管理が心配な人などには、後見制度のご案内をいたします。




債務整理


借金が返せなくなってしまった場合、その借金と返済能力などに応じて、任意整理、民事再生、破産など、今後の生活と返済について一緒に考えていきます。


このほかにも、司法書士は身近な法律家として様々な法律問題に向き合っています。 当事務所では、初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。




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